証券取引等監視委員会は28日、立花証券に行政処分を行うよう金融庁に勧告したと発表した。同証を検査した結果、国内株取引で高齢顧客に対する不適切な投資勧誘行為が認められた。
発表によると、2022年4月から24年8月までの間、75歳以上の顧客に対する国内株式の勧誘状況などを検証したところ、売却銘柄の損益に関して虚偽の説明を行っていたケースが計58件あった。保有銘柄の売却や他の銘柄への乗り換えによる手数料獲得が目的だったという。
また、顧客の投資判断において重要な事項である損失額について正確に説明しないまま、一方的な説明に終始して売買注文を受託したケースが79件認められるなどした。これらは金融商品取引法で禁止している行為に該当する。
立花証は同日、「行政処分勧告を厳粛に受け止め、より一層の内部管理体制の強化と法令順守の徹底を図る」などとするコメントを発表した。
監視委では、同証営業員の業績評価基準が手数料実績をベースとして算出する仕組みとなっており、手数料実績に大きく偏重したインセンティブ制度になっていたと指摘。経営陣が実効性のある法令順守体制の整備を行わず、長年にわたり営業優先の企業風土を醸成してきたと問題の背景を分析している。
監視委が立花証券の処分勧告、株取引勧誘で高齢顧客に虚偽説明など
記事を要約すると以下のとおり。
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[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 監視委が立花証券の処分勧告、株取引勧誘で高齢顧客に虚偽説明など







