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韓国の裁判所、尹大統領の逮捕状発付-合同捜査本部

記事を要約すると以下のとおり。

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韓国の裁判所は31日、尹錫悦大統領の逮捕状を発付した。合同捜査本部が同日明らかにした。
  捜査本部は30日、尹大統領が一時的に宣布した「非常戒厳」を巡り逮捕状を請求していた。18日と25日に出頭を求めていた高位公職者犯罪捜査庁(公捜庁)は29日に3度目の出頭要請を行ったが、尹大統領は姿を現していなかった。現職の大統領に対する逮捕状が執行されれば、憲政史上初めてとなる。
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韓国の尹錫悦大統領(12月7日)
Source: South Korean Presidential Office/Getty Images  逮捕状が発付された直後、大統領警護庁は法律に従って警護措置を講じるとしたが、詳しい説明を控えた。尹大統領の弁護士にコメントを求めたが、すぐには返答がなかった。

  尹大統領が短時間ながら非常戒厳を宣布したことで、韓国はここ数十年で最悪の憲法上の危機に陥った。金融市場には下押し圧力がかかり、外交努力は妨げられ、最終的には国会での尹大統領の弾劾訴追案可決につながった。
  これに伴い職務停止となった尹氏の権限を代行していた韓悳洙首相の弾劾案も国会で可決される事態となり、政治を巡る先行き不透明感は高まる一方だ。
通常7日以内
  捜査当局が大統領の身柄を拘束できるかは不透明だ。警察が過去に試みた大統領府の捜索は阻止された経緯がある。
  合同捜査本部は逮捕状をいつ執行するか決めていないと説明。当局者によれば、捜査当局が逮捕状を執行できるのは通常7日以内だが、尹大統領の逮捕状がいつまで有効なのかは不明。

  尹氏の代理人は、合同捜査本部に大統領の逮捕状を請求する法的根拠はないとこれまで述べていた。
  与党「国民の力」の権性東院内代表は、逮捕状という非常手段で現職大統領を拘束しようとするのは適切な捜査方法ではないと主張。一方、野党側は与党に対し、尹氏を擁護することをやめ、事態の解決に協力するよう求めた。
  尹大統領は非常戒厳宣布が憲法上の権限の範囲内だと主張し、大統領にとどまるため法廷で争う考えを示している。尹氏の弾劾が妥当かどうか判断する憲法裁判所の審判は進行し、次回の弁論準備手続きは来月3日に予定されている。
原題:
South Korea Issues Arrest Warrant for Impeached Leader Yoon(抜粋)
(情報を追加し更新します)

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[紹介元] ブルームバーグ マーケットニュース 韓国の裁判所、尹大統領の逮捕状発付-合同捜査本部

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